サービスを受けるまで
このようになっています
こちらでは、介護保険サービスのご利用の流れについてご説明します。
まずは、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)の申請をしましょう。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
STEP1 要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
STEP2 認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
STEP3 審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
STEP4 認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
STEP5 介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
STEP6 介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
要介護(支援)認定の
ランクと目安
要介護度 | 身体の状態 |
要支援1 | 排泄や食事はほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要。 状態の維持・改善の可能性の高い状態。 |
要支援2 | 食事、トイレなどはできるが入浴などに一部介護が必要な状態。 (要介護になるおそれがある状態) |
要介護1 | 生活の一部に部分的介護を必要とする状態。 排泄、入浴、着替えなどに一部介助が必要な状態。 |
要介護2 | 排泄、入浴などに一部もしくは全て介助が必要で、 着替えに見守りなどが必要な状態。 |
要介護3 | 重度の介護を必要とする状態。 排泄、入浴、着替えについて全て介助が必要な状態で、認知症に伴う問題行動が見られる。 |
要介護4 | 最重度の介護を必要とする状態。 排泄、入浴、着替えについて全て介助が必要な状態で、認知症に伴う問題行動が一層増える状態。 |
要介護5 | 寝たきりの状態。生活全般にわたって全面的な介護が必要な状態。 |
料金について
ご利用料金は、介護保険制度により、国から定められております。
介護保険制度は、高齢化の進行により、介護は、介護を必要とする高齢者と家族の問題だけではなく、社会全体として取り組まなければならない問題となりました。そこで、平成12年4月に社会全体で介護を支える仕組みとして介護保険制度がスタートしました。
第一号被保険者
65歳以上で介護や支援を必要とする人。
第二号被保険者
40~64歳で医療保険に加入している人で、初老期認知症、脳血管障害などの老化による病気または特定疾病(がん末期など)により介護を必要とする人。
1ヵ月の区分支給限度額と自己負担額
介護保険の支給限度額内なら、お客様の負担額は費用の1割又は2割でご利用可能です。 保険給付(支給)の額は、認定区分によって異なります。
※平成 30 年 8 月から 65 歳以上の方(第1号被保険者)であって、現 役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくことになりました。
詳細は、アイ・アールに直接、お問い合わせ下さい。